たぬきのはらつづみ

レゴデュプロ・育児・投資 ブログ

ベネフィットステーション すくすくmonthly 申請手順

【スポンサーリンク】

「すくすくmonthly 」申請手順をまとめなおしました

先日、認可外保育園の月極保育料を安くする方法として、福利厚生サービスの補助金活用について記事を投稿しました。その中で、ベネフィットステーションの「すくすくmonthly」の申請方法が複雑であると触れ、注意事項などを盛り込んだことで、他の福利厚生サービスと記載量に差がでてしまい、結果的にわかりにくくなってしまったように思います。そこで、ベネフィットステーションの「すくすくmontly」につきまして、今回あらためて記事を起こすことにしました。

なお、説明にあたり、ベネフィットステーションサイトより、スクリーンショットやURL、文言等を引用しております。

www.tanuhara.com

 「すくすくmonthly」とは

ベネフィットステーションで提供してる月極保育料の補助制度です。利用できるのは、企業の福利厚生として提供されている法人会員のみとなっており、株主優待や個人で入会できる「プライベート」及び「モラエル」は対象外です。また、法人会員の一部も契約内容によっては利用不可のケースがあります。

※他の方のブログで、株主優待でも利用可能と記載があったのですが、カスタマーセンターに問い合わせたところ、不可と回答を得ました。2回電話したので、間違いないと思います(2017年8月確認)。過去、利用できたのかもしれませんが、現在はできません。優待内容は適宜変更になるものですので、株式の購入の際は、都度、ご自身でご確認をお願いします。

対象施設

ベネフィットステーションに掲載があり、かつ、「すくすくmonthly」利用可となっている保育施設のみ

事前手続き

「すくすくmonthly」を利用するには、事前に「すくすく倶楽部」へ入会し、「すくすく倶楽部No.」を取得しておく必要があります。

・[メニューNo.640398] すくすく倶楽部新規登録プラン

https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/srch/menuPrticSrchRslt.faces?menuNo=640398

※4月入園の場合、遅くとも2月までに申請しておいた方がよいかと思います。

スポンサーリンク

 「すくすくmonthly」利用の流れ

補助金申請の前提条件

・「すくすくmonthly」対象施設を利用していること

・「すくすく倶楽部No.」を取得済みであること

・保育料を支払い済みであり、「領収書」の発行または「通帳引き落とし金額」が記帳されていること

  「すくすくmonthly」申請手順

(1)ベネフィットステーションへログインし、メニューを開く

[メニューNo.642245] すくすくmonthly

https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/srch/menuPrticSrchRslt.faces?menuNo=642245

(2)「お申込みフォームへ」を押下する

(3)「個人情報の第三者提供等に関するご同意について」にて「同意する」を押下する。

(4)サービス申し込み入力画面にて、下記の要領で必要事項を入力する。

f:id:tanukinohara:20170828001901p:plain

入力にあたっての注意事項は次の通り

<注意1>

申請初回に、「申請期限の申請基準について(途中変更不可)」というプルダウンのうち、下記1OR2を選択します。2回目以降は、3「2回目以降の申請」を選びます。

  • 1「領収書発行月を基準として申請する」
  • 2「保育料利用月を基準として申請する」
  • 3「2回目以降の申請」

入園月から、毎月、ちゃんと欠けることなく申請できていてるなら、問題ないのですが、忙しくて申請を忘れた月があったり、そもそもこの制度に気が付いたのが、入園からしばらく経過した後だった人は、

初回で選択を誤ると、損をします

実は、過去利用分を3ヶ月前まで溯って申請できるかどうかがこの選択肢で決まります。結論から言いますと、1「領収書発行月を基準として申請する」を選んでください。たぬ吉は、2「保育料利用月を基準として申請する」を選んだばかりに、過去分の申請がすべて却下となり、損しました。

スポンサーリンク

 

※下記は、特に注意事項ありません。引き続き、入力ください。

f:id:tanukinohara:20170827230413p:plain

※ 証明書のアップロードに際しては、通帳の場合は注意事項あり。

f:id:tanukinohara:20170827230726p:plain

  <注意2>園によっては、領収書ではなく、通帳の表紙と引き落とし箇所のコピーで申請可能です。ただし、何月分の保育料かがわかるよう、付箋に記載してはったり、余白に書き込むなどしたうえで申請してください。忘れると、「手配不可」となります。振り込まれません。

(5)すべて入力したら、次のページに進み、住所や電話番号、メールアドレスの確認画面となるので、メールアドレスを手入力し、手続き完了 

申し込みの締め切りに注意する。

申請は、毎月実施する必要があります。また、1ヶ月に1申請のみといった縛りがあるため、あとからまとめてといったことはできません。領収書をまとめて複数もらっていても、月に1つしか申請できないです。

[メニューNo.642245] すくすくmonthly ページに、締め切りに該当する文言が載っています。下記2つです。

  • 抜粋1「領収書発行月または保育利用月の翌月10日必着のご申請分のみ補助対象となります。」
  • 抜粋2「保育月から3か月以上経過した補助の申請は対象外となります。ただし地方自治体による「月額保育料補助額決定通知書」の発行に3か月以上の期間を要する場合はこの限りではありません。 」

ベネフィットステーションに問い合わせたところ、この文章の意味するところは、下記だそうです。

  • 初回申請時に、「領収書発行月を基準として申請する」を選んでいる人は、過去3ヶ月分まで有効です。申請できます&補助金もらえます。ただし、申請は領収書が発行された翌月の10日までで、1か月につき、1申請のため、3ヶ月分たまっていても、1つずつしか申請できません。3ヶ月ずらしずらし領収書発行&申請を繰り返してください。3ヶ月まとめて領収書を発行してもらっても、1か月につき、1申請のため、ひと月分しか申請できません。ここでも注意です。(少し手間ですが、無効になるよりましです)
  • 初回申請時に、「保育料利用月を基準として申請する」を選んでしまった人は、過去にさかのぼっての申請は一切できません!!!常に、当月分のみ有効です。申請締め切りは、保育利用月の翌月10日です。
スポンサーリンク

たぬ吉の説明もわかりにくいかもしれません。でも、とりあえず

初回で「領収書発行月を基準として申請する」を選んだ方が、過去分も申請できるので、無難です。 というか、「保育利用月を基準として申請する」という選択肢はいらないんじゃないかと思います。

 

たぬ吉が感じた複雑さ、注意点は以上になります。

手続きを進めるにあたり発生した不明点につきましては、ご自身でカスタマーセンターへお問い合わせいただきますよう宜しくお願いいたします。 

スポンサーリンク